大阪地方裁判所 昭和33年(ワ)919号 判決
証拠上告主張(一)の約束手形は外観上受取人が西村正一とあるのに第一裏書人は西村雅一とあることが認められる。而して約束手形の受取人と第一裏書人間に裏書の連続ありというためには、形式上両者の表示が一字一劃違わず絶対相同じであることは必要としないが、その表示には多少の相違があつても主要な点において異なるところがなく、手形面の記載よりして社会通念上両者の同一性を認識し得られればよいところ、本件手形においては叙上の如く西村正一に対し次の裏書人が西村雅一とあり、両者は同一の読方を為し得られないわけではないけれどもその表示は主要な点において異なるものと認められ、特段の事情なき限り、両者は手形面の記載よりして之を同一人とは認め難い。